平成25年度より、5年に一度の定期講習受講案内が送付されなくなりました。
そこで、講習センターでは、事前にご登録をいただいた方に受講申込書を郵送するサービスを行っていますので、
ぜひご登録をお願いします。
免状の再交付は、免状の交付を受けた各都道府県庁免状窓口にお問い合わせください。
各都道府県庁免状窓口については、こちら(http://www.shiken.or.jp/todoufuken.html)でご確認お願いいたします。
高圧ケーブル工事に関する工事施工者の知識と端末処理に必要な技術を習得するための講習会で、修了者には関東電気協会より認定証が交付されます。
<受講資格>
下記の資格要件を有する者
- 第一種電気工事士免状を取得した者
・第一種電気工事士免状取得後5年未満の者
・第一種電気工事士免状取得し、5年ごとの定期講習会を
受講している者 - 第二種電気工事士免状取得後5年以上の工事経験
又は、認定電気工事従事者の資格取得後5年以上の工事経験を有する者
労働安全衛生法により作業床の高さが10メート以上の高所作業車の運転の業務に従事する際には講習修了の資格が義務づけられています。
<受講資格>
下記のいずれかの資格要件を有する者
- 自動車運転免許を有する者
- 移動式クレーン運転士免許を受けた者または、
小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者